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社会保険労務士は、労働や社会保険に関する法律を専門的に扱う唯一の国家資格であり、労働・社会保険に関する法令や取り扱いに精通し,企業内の人事や労務に関し法律や労務管理の知識を駆使して指導を行うことのできる専門家です。
社会保険労務士の仕事は、企業経営の四要素である「人」、「物」、「金」、「情報」のうち、「人」を扱う仕事です。
社会保険労務士は「人」の採用から退職までの労働・社会保険に関する手続きを行い、人事や労務といった「人」に関する問題を解決していく、まさに「人」に関するエキスパートです。
少子高齢化社会において、年金は老後の生活の大きな収入源です。しかし、現在の年金制度は大変複雑で、一般の方にはわかりずらくなっています。社会保険労務士は、複雑な年金問題について、適正なアドバイス、適正な事務処理を行う高齢化社会のコンサルタントです。
企業との関わり合いの中で企業経営の諸問題を解決し、そこに携わる個人の権利等を守るためにどれだけ役に立つことができるのか、社会・経済・労働環境の変化の中で、人事・労務・年金の専門家として、「対企業」だけでなく、「対個人」においても社会保険労務士の活躍の場はますます広がりつつあります。
『単なる手続代行業務から、時代が求めるコンサルタントへ』。これが、21世紀型社会が求める社会保険労務士像といえるでしょう。
・開業社会保険労務士
社会保険労務士を雇い入れることのできる企業はいいのですが、中小企業の場合、なかなかそこまで余裕のないことが多く、会社内の人事関係の人事的な仕事はしていても、経営に直接関係してくる人事制度の導入や就業規則の作成、助成金の申請、福利厚生に関してはなおざりにされているのがほとんどです。
この業務を委託を受けて行うのが、開業社会保険労務士です。
1号業務(代理・代行)
労働社会保険諸法令に関する申請書、届出書などを作成する業務です。また、それを行政機関に事業主に代わって提出もします。これは単に代行業務としてではなく、事業主の代理として行なう権利をもっており、社会保険労務士資格の重要性が認められています。 つまり通常、社会保険労務士の1号業務は、顧問契約を結んだ会社の人事総務課が行う社員の入社から退社までに伴う労働社会保険に関する届出の書類を作成し、それを事業主に代わって提出を行うことや、労働基準法や労働安全衛生法に関する届出などをすることです。またこれに関する調査などに代理として立ち会うことが1号業務です。
・行政機関への提出書類を事業主に代わって作成・提出 |
・行政機関の調査や処分を受けたときの主張・陳述を代理 |
2号業務(書類の作成)
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務です。
会社では、労働者名簿、出席簿、賃金台帳など、法律で定められた書類を作成、保存しておく義務がありますが、これらの書類を作成する業務です。
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の整備 |
・就業規則、賃金・退職金規程等の作成、行政機関への提出 |
3号業務(相談業務)
一般的にコンサルタントの分野です。
人事・労務管理に関すること、労働・社会保険に関すること等の相談・指導業務及び年金相談等です。
当事務所の専門としているところは、人事制度の構築、賃金表の作成などの分野です。
社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
社会保険労務士の業務の概要 | |
代理・代行 | 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法 介護保険法などの申請書等の提出 |
休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求 | |
労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求 | |
書類作成 | 労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金規程、育児介護規程、退職金規程など |
相談指導 | 賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発 安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、労務診断など |