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 労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。

当所では国の許可を受け、会員サービスの一環として「事務組合 菊 西 会」を運営しています

 

 事務委託のできる事業主

 常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。

 

 次のような場合には事務委託をしましょう

 

 事業主に代って行う事務

 

 事務委託をした場合の利点

 

 中小事業主の労災保険への特別加入

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方にうち、その業務の実情等から見て労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対しては特別に任意加入が認められています。これを特別加入制度と言います。

 

中小事業主(会社の場合は、代表取締役)については、

@会社について、労働保険の保険関係が成立していること

A労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること

等の条件を満たすことが必要です。

 

ご相談ください。

 

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