土地家屋調査士
行政書士測量士
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土地家屋調査士業務
不動産(土地・建物)は登記を行うことで情報が公示され、第三者へ権利関係を明らかにすることができます。登記には表示登記(土地・建物の所在、地番、地目、地積、床面積などを公示する登記)と権利登記(権利の主体、管理の種類、内容、権利の移転・変更)があり、その内の表示登記を代理して業務を行う者が土地家屋調査士です。
建物に関する業務
建物の登記を行わなければ、法務局に建物の登記簿は作成されません。また現存する建物すべてが登記できる能力があるわけではないため資料調査、現地調査をへて登記を行います。
具体例
登記の種類
・建物を新築した場合
・未登記の建物を登記する場合 など
建物表題登記
・建物を増改築した場合
・建物の一部を取壊した場合 など
建物表題変更登記
・建物を取壊した場合
・火事などで建物が焼失した場合 など
建物滅失登記
・複数の建物を1つにした場合 など 建物合体登記
土地に関する業務
登記簿などの資料を調査し、隣接地所有者などの利害関係人と立会い、境界の確認をします。後に境界問題が起きないように、地積測量図の作成、境界標識の設置なども行います。公有地との境界確認の後に分筆登記というように行政書士と関連して行うことが多いです。
具体例
登記の種類
・土地の一部を売買する場合 など 土地分筆登記
・複数の土地を1つにまとめたい場合 など 土地合筆登記
・農地転用許可をとり、形状を変更した場合 など 土地地目変更登記
・土地の売買のため、登記面積と実測面積を同一にしたい場合 など 土地地積更正登記
・水路や道路の払下を行った場合 など 土地表題登記
その他測量関係
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