別途売買農地部分 200万円 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡高森町津留字下ノ津留 |
土地 | 田3,006u 畑1,764u 合計4,770u |
法令関係 |
農地法3条許可が必要
農地法3条許可申請に係る費用等は購入者の負担とします。 |
接面道路 | 南側幅員約6mの県道に、約96m接道 |
交通 |
九州自動車道「益城阿蘇空港」ICより約64km |
その他
留意事項 |
売家690万円の購入者の方で、なお且つ「新規就農希望者」の方への限定での売買です。
★令和2年度 固定資産税額 → \3,500円 ★引渡し条件 → 現在耕作賃貸中の為、次年度以降の引渡しとなります。 売主は、売買後に物件に契約不適合(瑕疵・欠陥)が発見されてもその責任を負いません。 ★取引態様 → 媒介 (売値の5%+消費税が必要) 表記の200万円でご成約の場合、仲介手数料 \110,000-が必要です。 ★農地法第3条許可申請について 農地法第3条許可申請では、譲受人(購入者)の農業経営への熱意、農業事業としての営農計画、またその営農に係る資金等の計画を書類や面接などで判断し、許可する制度です。買受予定の農地に何を耕作し、どれほどの経費と収入を見込むのか? を申請書等に明示、その提出された書類で審査されます。 農業機械、農具の調達方法やその設備費用なども銀行残高証明や融資証明などで明らかにしなければなりません。 また「新規就農者」の条件として申請者の年齢や後継者の有無、農業経験なども考慮されます。 しかしながら、その地域に住みながら農業への「意欲・意気込み」を理解してもらうのが基本的判断と思われます。 |