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NO,232 売家 690万円の
別途売買農地部分 200万円

物件NO,232 高森町津留の売家690万円を購入され、
且つ、その家を自宅として住みながら新規就農を
したい方には、売家近くの田畑も購入することも
可能です。その場合、住宅購入後に高森町農業委員会
へ農地法3条許可申請を必要としますが、2年程の実習
期間後に許可となる事があったり、「不許可」になる
こともありますので、購入者はその場合の留意が必要です。
農地の価格は畑1764uと水田3006uで200万円です。

なお、農地法3条許可申請に関する費用は購入者の負担とします。

[現地写真1]
売家690万円側から対象農地(田2筆)を撮っています。手前が
@田996u奥の段下がA田1158uです。合計で2154uです。
6m幅の道路を挟んで家のすぐ前にありますから、凄く作業が
しやすいです。反当たり9俵くらいの収穫を目指して頑張っ
てみてはどうでしょうか? 


[現地写真2]
前出写真1の逆方向から撮っています。つまり・・・・段下の田
から家方向を写しています。手前がA1158uの田です。2つの田の
段差は約1メートルです。撮影時期が4月初旬ですから、まだ
代掻き(しろかき)前の状況です。この田は現在近所の方に賃貸
されています。ですからこの農地の売買は次年度以降となります。
正面の家を購入され、さらに「新規就農を希望する」方を対象に
所有者さんが特別にお売りする農地です。


[現地写真3]
写真1の同じ6メートル道路に接しているB畑1316uと奥がC田852u
です。こちらも段差が1メートルくらいです。元々は手前のこの畑も
水田だったのではないでしょうか? 後で畑にしたような地形です。
この2枚の田畑も現在は近所の農家さんに賃貸されています。
手前のB畑では秋前までピーマンが栽培されていたようです。


[現地写真4]
写真3の全体を写した写真です。畑B田Cの2筆の合計は2168uです。
就農するには耕運機、トラクター等の設備投資も必要です。
農業は設備や機械類に費用も掛かります。簡単ではありません。

[現地写真5]
@田996uの全体像です。水は宅地の上のため池辺りから
水路を通って送水されているようです。水の出入りなどの
調整や水路や畦のメンテナンスなども必要かと思います。


[現地写真6]
こちらは売家の宅地のすぐ横にあるD畑448uです。
こちらは690万円の売家を購入すると無料で使用させて
頂ける畑ですが、就農希望の方が農地法3条許可申請を
される場合にはこのD畑も200万円の売買対象地の内に
入れさせていただきます。ご留意お願いします。


というわけで、690万円の売家を購入された方で、さらに
「新規就農」を希望される方にはこれら@ABCDの農地を
同じ所有者さんがお譲りすることができます。
熱意を以って「農地法第3条許可申請」をすれば、その「許可」
を成就することが出来るものと思います。今の時代・・・・
面白いのは「農業」かも知れませんね!! 頑張りましょう。。


物件の概要

所在地 熊本県阿蘇郡高森町津留字下ノ津留
土地 田3,006u 畑1,764u 合計4,770u
法令関係 農地法3条許可が必要
農地法3条許可申請に係る費用等は購入者の負担とします。
接面道路 南側幅員約6mの県道に、約96m接道
交通
九州自動車道「益城阿蘇空港」ICより約64km
その他
留意事項
売家690万円の購入者の方で、なお且つ「新規就農希望者」の方への限定での売買です。

★令和2年度 固定資産税額 → \3,500円

★引渡し条件 → 現在耕作賃貸中の為、次年度以降の引渡しとなります。
売主は、売買後に物件に契約不適合(瑕疵・欠陥)が発見されてもその責任を負いません。

★取引態様 → 媒介 (売値の5%+消費税が必要)
表記の200万円でご成約の場合、仲介手数料 \110,000-が必要です。

★農地法第3条許可申請について
農地法第3条許可申請では、譲受人(購入者)の農業経営への熱意、農業事業としての営農計画、またその営農に係る資金等の計画を書類や面接などで判断し、許可する制度です。買受予定の農地に何を耕作し、どれほどの経費と収入を見込むのか? を申請書等に明示、その提出された書類で審査されます。 農業機械、農具の調達方法やその設備費用なども銀行残高証明や融資証明などで明らかにしなければなりません。
また「新規就農者」の条件として申請者の年齢や後継者の有無、農業経験なども考慮されます。
しかしながら、その地域に住みながら農業への「意欲・意気込み」を理解してもらうのが基本的判断と思われます。





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