新着情報
22/04/14 令和4年度4月分及び10月分からの雇用保険の保険料率に注意 !! (厚労省より)
21/10/01 令和3年10月から地域別最低賃金が改定されました(厚労省HPへ)
18/03/14 平成30年4月分から労災保険料率が変更になりました (厚労省より)
お知らせ ⇒特定(産業別)最低賃金が順次改定されました(厚労省HPへ)
お知らせ ⇒平成26年4月より産休中の社会保険料が免除になりました (日本年金機構より)
お知らせ ⇒ 労働保険料が口座振替で納付できるようになりました(厚労省HPへ)
お知らせ ⇒ 退職後継続雇用された方の標準報酬月額決定方法の見直しについて (日本年金機構より)
お知らせ ⇒ 短時間就労者の方・派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲の拡大(厚労省HPへ)
お知らせ ⇒ 労働保険料の申告・納付時期のお知らせ
社労士への業務委託がもたらす「大きなメリット」
- @ 企業経営に専念
- 事業主は、労働社会保険の複雑な事務から開放され、企業経営に専念することができ、 また経費の削減にもつながります。
- A 事務手続きの改善
- 行政機関に提出する申請書・届出書・報告書もスピ−ディかつ正確に作成します。
- B 経営の円滑化
- 社会保険労務士がもつ法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、事業所は有利な 各種給付金・助成金が利用できます。
- C 適切なアドバイス
- それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。
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