▼漁協には、いろいろな共済があります。

<<共済期間>>
5年・10年・15年・20年・25年・30年
55歳・59歳・64歳
●死人には----死亡共済金
●入院には----入院共済金
●後遺障害には----傷害共済金
●手術には----手術共済金
●病気・ケガによる通院には---- 通院共済金
●満期時には---- 満期共済金

★ガンと診断されたときやガンで死亡したとき、共済金を割増して支払う特約もあります。

■掛金払込終了年齢:60・65・70歳
●生涯にわたって万一の場合を保障
●掛金払込期間終了時に満期金
●古希、喜寿、米寿には長寿祝金をお支払い
●80歳までは入・通院、手術、後遺障害も保障

★共済掛金の一時払制度もあります。

■共済期間:6年・12年
●万一の時の保障のほか、加入後3年ごとに中途給付金をお支払い

■18歳満期
こどもの保障のほか、進学時に祝金をお支払い。
親が死亡したときは、共済金を支払うほか、以降の掛金の払込みは免除となり、さらに進学祝金、満期共済金を賠償お支払い
 

■70・75・80歳満期
●ご加入からの経過期間によって死亡共済金が増える
●ケガによる入院、手術、通院を保障

<<共済期間>>
5年・10年・15年・20年
※25年、30年(新設)
●火災・落雷・破裂爆発・風・雪害などには火災共済金
●水害などには水害共済金
●地震・噴火・津波などには地震共済金
●家族の死亡・傷害には死亡・傷害共済金
●満期時には満期共済金
※月払い(新設)

共済金の種類によって支払率は異なります
火災共済金の支払いと同時に臨時費用と取片付け費用も支払われます。また加入者の自火で他人の財産に損害を与えた場合、失火見舞費用もお支払い。

60歳年金開始型
65歳年金開始型
●この制度には国の助成があります。
●年金は毎年増え続け、本人が生存している限り、年金を受け取ることができます。
●本人がなくなられても遺族の方に年金をお支払いする保証期間がついています。
●掛金の臨時払などにより年金を自由に増額できます。

60〜64歳までの年金をとくに厚くする型や高齢の型のために掛金を一括払いして加入する方法もあります。

<<共済期間>>
1〜15年
火災によって損害を受けたとき、新しく建てなおす費用をそっくりお支払いする価額協定特約の制度もあります。
●万一火災事故にあったときは、加入額に応じて共済金が支払われます。
●火災共済金にあわせて、臨時費用・残存物取片づけ費用・損害防止費用も出ます。
●風・ひょう・雪害共済金、地震火災費用共済金も支払われます。

共済金の種類によって支払率は異なります。

<<共済期間>>
1年

●事故や病気で万一のときは、死亡共済金
●片手の小指が動かなくなるなどのケガから傷害共済金
●事故による入院には入院共済金
●事故による通院には通院共済金
●身体を 負傷して、漁に出られない日が続いたときは、休漁共済金

つり船の搭乗客や乗組員を集団で保障する制度もあります。

<<共済期間>>
1年
車両や対物の契約のあっせんもします。